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貴金属製品売却時の本人確認方法の変更について

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貴金属製品売却時の本人確認方法の変更について

当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます)に基づき、貴金属製品の売却の際に、本人確認書類のご提示、ご職業及び取引を行う目的などの確認をさせていただいておりますが、犯収法の改正により、2016年10月1日から、取引時の確認方法等が以下の内容について一部変更になります。 お客様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

【主な変更点】2016年10月1日からの本人確認について

  1. 各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類お取扱いの変更
  2. 法人取引の場合、取引担当者の本人確認方法の変更
  3. 法人取引の場合の実質的支配者の確認方法の変更

 

貴金属製品の売却を行う際は、以下の本人確認書類のご用意をお願いいたします。

本人確認書類(対面取引)

分類 書類  原本に限る 条件
A:1点で本人確認が 出来る書類 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書 名前・住所・生年月日・顔写真の記載があること。提示時において有効であること。
B:2点で本人確認が できる書類

国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済加入者証、
年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳

名前・住所・生年月日の記載があること。提示時において有効であること。
Bの書類と合わせるこ とで、本人確認ができ る書類

印鑑登録証明書・住民票/国税・地方税の領収書、納税証明書、社会保険料の領収書、公共料金(電気・ガス・水道に限る)領収書 電話は対象になりません。

名前の他、個人識別事項として住所・生年月日のいずれかが記載されていること。領収日付又は発行年月日が6か月以内のもの。(名義が異なるものは不可)

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